自転車は道路交通法上「軽車両」に位置付けられる車両です。歩道と車道が分かれている道路では、車道の左側を通行するのが原則です。
ビルン交通安全教室:まず「車道が原則」を覚えよう
警察庁の「自転車安全利用五則」では「車道が原則、左側を通行 歩道は例外、歩行者を優先」とされています。道路標識などにより歩道を通行できる場合でも、歩行者の安全を最優先にします。
歩道を通るときは歩行者優先
普通自転車が歩道を通行できる条件に当てはまる場合は、車道寄りの部分を徐行し、歩行者の通行を妨げるときは一時停止が必要です。
道路ごとの標識・表示を確認
自転車専用通行帯や矢羽根型路面表示などがある道路では、その道路の標識・表示に従います。「いつもこの道はこう走る」と決めつけず、その場の表示を確認しましょう。
